贈与税.net

贈与税について調べてみました。

申告のための対処方法

Posted by 贈次郎 on 7月-30-2008

自分から子供に資産を贈与した場合には納税の義務として申告しなければいけない。
自分ではなく、子供が申告しなければいけないのだが、ヤツに申告の仕方などわかるのだろうか?
資産をもらった年の翌年の2月1日から3月15日までに申告をしなければ、税務調査が入ったときに修正させられることになる。
資産も110万円以下だったら申告しなくてもいいのだが・・・。
だったら、109万円ずつ数回に分けて子供に渡せばいいのか?
しかし、家などの場合は半分に切って渡すわけにもいかず・・・。困った。
ヤツのことだから、納税の申告をする際に納税の金額ではなくて、もらった金額そのままを申告しそうだ・・・。
失敗した場合の対処法としては、更正の請求というものがあるのだが子供に理解できるだろうか?
「○○税の更正の請求書」を記入して添付書類をつけて提出しなければいけない。
まぁ更正の請求をしなくても済むように自分が教えてやればいいのだが、いつまでも子供扱いするのもなんだし勉強のつもりですべて子供に任せてみることにしよう。

申告するには・・・

Posted by 贈次郎 on 7月-6-2008

可愛い子供や孫のために何か資産を残そうと思い、そのためにはどのような手続きや税金がかかってくるかとういことを勉強する意味で、贈与税や相続税について勉強してきた。
前回は印紙税についても述べさせてもらったが、補足として印紙税には過怠税という制度があるということを忘れてはいけない。
これは、印紙税のかかる文書の作成者が、印紙税を文書の作成の時までに納付しなかった場合、もしくは貼り付けた印紙に所定の消印をなさなかった場合に徴収されるというなんとも厄介な制度。
相続税+印紙税+過怠税になるとトリプルで税金を納めることになる。
若者の言葉を借りると「とりすぎぃ~」と言うところだろうか?
では、どのように税金の申告をするべきか、申告が間違っていたときの対処方法など調べてみたいと思う。

ダブルで税金?

Posted by 贈次郎 on 6月-19-2008

ふっと考えたのだが、今住んでいる家は自分名義になっているのを自分が死んだ場合、子供の名義にする際には相続税がかかるのは税金について勉強したので分るのだが、家や預金通帳などには「印紙税」というものも加算してくるらしい・・・。
ということは、税金を2回払うってことなのか?
家を贈与した場合でも、贈与税と印紙税がかかってくるのだろぅ?
日本国民には納税義務があるというけれど、ここまでして税金を納める必要があるのだろうか?
最近では、税務署職員などのお役所関係の仕事についている人の不祥事がやたらとニュースで放送されているだけに、税金お納める側としては、「しっかりしてくれよ!」と大声で叫びたくなる。

相続時精算課税制度

Posted by 贈次郎 on 6月-2-2008

相続時清精算課税制度というものが目についたので、少し述べさせてもらいます。
親から子への贈与で、贈与税を納付した後から相続することになった場合、贈与額と相続額の合計から計算された相続税から、既に納めている贈与税を控除
することを相続時精算課税制度という。
贈与する場合にしろ、相続する場合にしろ税金を納めなければいけないことは確実ということか・・・。
どちらが損か得かを考える前に、税金を期限内申告することを考えた方がよさそうだ。
万が一、期限後申告になった場合は延滞税(加算税)といったペナルティが加算されてしまう。
子供にしっかりと申告期限までに税金を納めるように指導しておかなければ・・。

いつ渡すか・・

Posted by 贈次郎 on 5月-27-2008

贈与税について調べてはみたものの、よく考えればそれほど子供に残してやれる財産らしきものは無いと思う。
せいぜいあっても、預金通帳・家・車・土地くらいなもので・・・。
今は、退職金もあるがいつまで残っているかもわからない。
預金通帳や家などが、将来的に子供や孫のものになるのであれば、どうにかして多くの財産を残してやりたいとおもうのだが、預金通帳や家などは自分が生きている間に「贈与」という形で渡した方がいいのだろうか?それとも自分がいなくなってから「相続」という形をとった方が子供のためになるのだろうか?

贈与税の計算

Posted by 贈次郎 on 5月-16-2008

贈与税の計算方法
(課税価格-基礎控除額110万円)×税率-控除額=贈与税額

贈与税はその年の初めから年末までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計から、基礎控除110万円を差し引いた金額に税率を掛けた金額が税額となる。
例えば、贈与財産の評価額1,500万円の贈与を受けたとすると、その場合の贈与税額は、
贈与財産の価額-基礎控除額=基礎控除額後の課税価格となり、計算式で表すと1,500万円-110万円=1,390万円となる。
基礎控除後の課税価格×税率-控除額=贈与税額となり、計算式で表すと1,390万円×50%-225万円=470万円 となる。
数式からもわかるように、贈与財産1,500万円の贈与税額は470万円となる。

贈与税とは

Posted by 贈次郎 on 5月-5-2008

まずは、いまひとつ理解できていない贈与税について述べたいと思います。
当たり前のことだが贈与税は、日本の税金の一つ。相手からの贈与によって受け取った財産に課せられる国税。
贈与税の目的は、生前贈与することによって、相続税を回避するという行動を防止することであり、性質としては相続税の補完的な役割を持っていると言ってもよい。
贈与税とみなされる財産には次のようなものが該当する。
①保険金の受取人以外の人が保険料の負担をしていた生命保険金や損害保険金
②委託者以外の人が受益者である信託受益権
③著しく低い価格で売却を受けた財産
④連帯債務者が自分の負担するべき割合を超えて債務を弁済した金額
⑤債務の免除を受けた金額
⑥同族会社に対する財産の無償提供等で株式の価値が増加したケースとか、増資
  による新株引受権を有利な条件で引き受けをしたケース
⑦対価を払わずに取得した部分の財産(共有取得等)

贈与税になりうる教育費

Posted by 贈次郎 on 4月-26-2008

前回、教育費は贈与税にならないと述べてしまいましたが「贈与税」になる場合もあるそうです。
小・中・高校・大学など通学する年数の教育費を300万円なり400万円なり、まとめて渡してしまうと贈与の対象になり、贈与税がかかることになるそうです。
ようするに、入学金の支払いのときは入学金分、授業料の支払いのときは授業料分を渡していれば何の問題もなく、余分なお金を渡さなければ贈与税はかからないということになる。
教育費は非課税のものだと思っていたが、思わぬところで税金がかかることになるとは思ってもいなかった・・・。
今後、何かと関係してくると思うので「贈与税」について調べてみようと思う。

退職金の使い道

Posted by 贈次郎 on 4月-15-2008

働き始めたのが18の頃。
ひたすら働き始めて42年間。
汗水たらして働いた会社に別れを告げ、退職金としてそれなりの金額をもらった。
これと言って趣味がないだけに、孫の教育資金に充てるためにと息子に渡そうとおもったのだが「贈与税」がかかるのでは?と言われてしまい断念。
どうにかならないものかと思い調べてみたところ、お金を渡すタイミングが大事だそうだ。
孫の養育義務があるのはその両親(私にしてみれば子供)になるが、両親が十分教育費を負担できるにもかかわらず、祖父母の援助を受ける場合は問題視され
贈与税がかかっても仕方ないと書いてある。

可愛い子のため孫のため

Posted by 贈次郎 on 4月-3-2008

定年を迎えようやくひと段落といったところでしょうか。
残りの人生といっても「人生80年」というだけに、残り20年ほど残ってることになります。
あと約20年。
何をして過ごそうか?
近所の人は「趣味を持つべき」というが、これと言ってしたいことがあるわけでもなく。
退職金で世界旅行にでも行こうかと思うが、一人旅もさみしい・・・。
ならば可愛い子のため孫のため、残りの人生を有意義に過ごす方法を考えてみることにしよう。