早いもので4月ですね。
近所の公園の桜も今は5分咲きですが、近頃は天気もいいのでもうすぐ満開になるころだと思います。
そんな桜の季節に孫が今年度小学1年生となりました。
つい2日前に入学式があったようで・・・・ピカピカの1年生が晴れ着をきた母親とビシッとスーツを着こなした父親とともに小学校へと向かいました。
昨日も、近所のお姉ちゃんが迎えに来てくれて早速集団登校の仲間入りをしたようです。
まだランドセルに教科書をいれて担ぐとランドセルの重さに耐えきれなくて転んでしまうくらいで、制服を着ているというよりも着られているといったところでしょうか?
まぁあと数年もする近所のお姉ちゃんのように大きくなるのですが・・・・。
そんな孫の入学祝いとして勉強机とランドセルと入学金として10万円程度1度に渡したのですが、これって贈与税に該当すると思いますか?
じつは該当しないんです。
贈与税というのは財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかるために、たかだか20~30万程度では贈与税の対象とはならないんです。
だったら、毎年小分けにして渡せばいい・・・
なんてお爺ちゃんお祖母ちゃん世代なら考えるかもしれませんね!
しかし、そんなことをしていると贈与税の対象となるのです。
以前にもお話したかもしれませんが、一定の期間に決まった金額を渡しているとそれをまとめた金額から110万円を差し引き、贈与税を掛てくるのです。
それが税務署というものなんです。
それに税務署に内緒で・・・なんて思っていてもダメなんですよ!
税務署はいろんな手段を使って調査をしてきますからね!
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