前回、教育費は贈与税にならないと述べたのだが「贈与税」になる場合もあるのだとか・・・。
小・中・高校・大学など通学する年数の学費を300万円なり400万円といった大金をまとめて渡してしまうと贈与の対象となってしまい、贈与税がかかることになるらしい。
ようするに、入学金の支払いのときは入学金分、授業料の支払のときは授業料分を渡していれば何の問題もなく、贈与税には該当してこない。
まとめると、余分なお金を渡さなければ贈与税はかからないということになる。
教育費は非課税のものだと思っていたが、思わぬところで税金がかかることになるとは思ってもいなかった・・・。
今後、何かと関係してくると思うので「贈与税」について調べてみようと思う。