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贈与税について調べてみました。

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退職金をローン返済に!

Posted by 贈次郎 on 11月-25-2008

退職をしてからというものこれといった定職にもつかず・・・
職業安定所で次の仕事を探してはいるものの、もうしばらく悠々自適な生活もいいかな?なんて思っていたところ、今年も終わりになりそうです。
まぁ本格的に仕事を始めるのも来年早々でいいかな?
なんて思っています。

そう考えていたところ、よく考えれば来年の1月で妻も今の会社を退職する事になる・・・。
お互い若いと思っていたけれどもう退職する年齢なのだぁ~とつくづく実感。
自分の退職金は子供や孫に残しておこうと思うのだが、良く考えれば住宅ローンか少し残っている。
自分たちが死んでしまう頃までに全て支払が済めばいいと思っていたため、今になって少し焦っている。
この場合、妻の退職金を住宅ローンの繰り上げ返済に充てるという事は贈与税の対象になるのだろうか?

妻が計算したところによると、退職金は500万円ほどになるらしく、現在、自分名義の住宅ローン(残高1,000万円)に対して妻の退職金500万円を繰り上げ返済に充てると税法上どのような処理をするべきだろうか・・・?!
今まで、調べてきたところによると贈与税については、110万円までは基礎控除があるため非課税で贈与する事が可能なはず。
しかし、妻名義の500万円を夫である自分名義の住宅ローンの繰り上げ返済に充てる場合は、妻から夫への贈与とみなされるため夫が贈与税を納税する必要が出てくる。
(まったく、長年一緒に住んでおきながら書類上の名義1つでこんなに税金処理が大変だなんて・・・)
贈与税額を計算すると(500万円-110万円(基礎控除))×20%-25万円=53万円
基礎控除である110万円以下の贈与だと非課税になるので、何回かに分けて妻から夫へ贈与するという形をとるしか無いという事になり・・・
しかし、毎年同じ人に同じ時期に同じ金額を贈与していると、定期贈与というように毎年分割していても、500万円を一括して贈与したというようにみなされるため、そうなると贈与税を支払わなくてはいけなくなります。

新たな職探し

Posted by 贈次郎 on 10月-21-2008

9月以降は特にこれと言ってケンカもなく・・・平凡な毎日です。
しかし、60歳とはいえまだまだ働ける意欲は満々なのですが・・・・
ハローワークへ行っても正社員での雇用は難しく、パートかアルバイトで稼がなければ・・・と思っています。
『年金当たるからいいじゃん』
なんて子供たちからはいわれるんですが、バブル時期の公務員だったら年金をもらっても金額は大きいかもしれないけど、
しがないサラリーマンだった私には年金だけで暮らすという余裕もなく・・・。
出来れば、年金と少しの稼ぎで細々と暮らせたらなんて考えています。
孫にもおもちゃや洋服など買ってやりたいし・・・
それが唯一の楽しみでもありますからね・・・

しかし、定年退職金についてどうするか未だにはっきりと決めていなかったですね・・・
簡単にポンと子どもに大金を渡してしまうと贈与税がかかってくるし・・・
本当に日本の税金システムって難しいですよね?!
もう5年も前になるが、税の改正で相続税と贈与税を一体化するという「相続時精算課税制度」が創設されたことによってて、従来考えられていた贈与税などと大きく変わったために余計ややこしくなった気がします。
生前に多額の贈与を行うなど財産継承の考え方というのが、これだけ大きくかわってしまうと実際私が死んでしまった場合でも、贈与税や相続税について何らかの変更があるのでは・・・?と心配になりますよね!
私がこの世からいなくなるころには、少子化の関係で贈与税や相続税というもの自体がなくなっていたりして・・・

まぁそんなことは絶対にありえないと思いますが・・・。

離婚の際の財産分与

Posted by 贈次郎 on 9月-18-2008

妻とケンカをしています。
年甲斐もなくと思われるかもしれませんが、定年を迎えてしばらくは自宅でのんびりと過ごそうと考えていたところ、妻に邪魔者扱いされたのがケンカの原因です。
一家の主を邪魔扱いするなんて許せません。
離婚を考えてしまいます。
しかし、今離婚をすると二人で貯めてきた財産をどのように分けるか・・・。
それによって贈与税がかかったりかからなかったりするそうです。
自分たちの財産なのに贈与税がかかるようではせっかく貯金してきた意味がありません。
何かいい節税方法はないものでしょうか?!

と、考えていると子供から一言。
「離婚しなきゃいいじゃん」
まったくそのとおりです。
妻も反省しているようですし、許すことにします。

申告のための対処方法

Posted by 贈次郎 on 7月-30-2008

自分から子供に資産を贈与した場合には納税者の義務として税金の申告しなければいけない。
自分ではなく、子供が税金の申告しなければいけないのだが、ヤツに申告の仕方などわかるのだろうか?
資産をもらった年の翌年の2月1日から3月15日までに申告をしなければ、税務調査が入ったときに修正させられることになる。
資産も110万円以下だったら申告しなくてもいいのだが・・・。
だったら、109万円ずつ数回に分けて子供に渡せば申告しなくて済むのか?!
しかし、家などの場合は半分に切って渡すわけにもいかず・・・。困った。
ヤツのことだから、納税の申告をする際に納税の金額ではなくて、もらった金額そのままを申告しそうだ・・・。
失敗した場合の対処法としては、更正の請求というものがあるのだが子供に理解できるだろうか?
「○○税の更正の請求書」を記入して添付書類をつけて提出しなければいけない。
まぁ更正の請求をしなくても済むように自分が教えてやればいいのだが、いつまでも子供扱いするのもなんだし勉強のつもりですべて子供に任せてみることにしよう。

申告するには・・・

Posted by 贈次郎 on 7月-6-2008

可愛い子供や孫のために何か資産を残そうと思い、そのためにはどのような手続きや税金がかかってくるかとういことを勉強する意味で、贈与税や相続税について勉強してきた。
前回は印紙税についても述べさせてもらったが、補足として印紙税には過怠税という制度があるということを忘れてはいけない。
これは、印紙税のかかる文書の作成者が、印紙税を文書が作成される時までに納付しなかった場合、もしくは貼ってある印紙に所定の消印をなさなかった場合に徴収されるというなんとも厄介な制度。
相続税+印紙税+過怠税になるとトリプルで税金を納めることになる。
若者の言葉を借りると「とりすぎぃ~」「マジ超うざい」と言うところだろうか?
では、どのように税金の申告をするべきか、申告が間違っていたときの対処方法など調べてみたいと思う。

ダブルで税金?

Posted by 贈次郎 on 6月-19-2008

ふっと考えたのだが、今住んでいる家は自分名義になっているのを自分が死んだ場合、子供の名義にする際には相続税がかかるのは税金について勉強したので分るのだが、家や預金通帳などには「印紙税」というものも加算してくるらしい・・・。
ということは、税金を2回払うってことなのか?
家を贈与した場合でも、贈与税と印紙税がかかってくるのだろぅ?
日本国民には納税義務があるというけれど、ここまでして税金を納める必要があるのだろうか?
最近では、税務署職員などのお役所関係の仕事についている人の不祥事がやたらとニュースで放送されているだけに、税金お納める側としては、「しっかりしてくれよ!」と大声で叫びたくなる。

相続時精算課税制度

Posted by 贈次郎 on 6月-2-2008

相続時清精算課税制度というものが目についたので、少し調べたことを書き込んでみたいと思います。
親から子への贈与で、贈与税を納付した後から相続することになった場合、(ようするに生きている時に贈与し贈与税を支払ったのに親が死んでしまって相続することになったときのこと・・・。)贈与額と相続額の合計から計算された相続税から、先に納めている贈与税を控除することを相続時精算課税制度という。
贈与や相続する場合にしろ、税金を納めなければいけないことは確実ということか・・・。
どちらが損か得かを考える前に、税金を期限内申告することを考えた方がよさそうだ。
万が一、期限後申告になった場合は延滞税(加算税)といったペナルティが加算されてしまう。
子供にしっかりと申告期限までに税金を納めるように指導しておかなければ・・。

いつ渡すか・・

Posted by 贈次郎 on 5月-27-2008

贈与税について調べてはみたものの、よく考えればそれほど子供に残してやれる財産らしきものは無いと思う。
せいぜいあっても、預金通帳・家・車・土地くらいなもので・・・。
今は、退職金もあるがいつまで残っているかもわからない。
預金通帳や家などが、将来的に子供や孫のものになるのであれば、どうにかして多くの財産を残してやりたいとおもうのだが、預金通帳や家などは自分が生きている間に「贈与」という形で渡した方がいいのだろうか?それとも自分がいなくなってから「相続」という形をとった方が子供のためになるのだろうか?

贈与税の計算

Posted by 贈次郎 on 5月-16-2008

贈与税の計算方法
(課税される価格-基礎控除額(110万円))×税率-控除額=贈与税の額

贈与税はその年の1年間に贈与を受けた財産の価額の合計から、基礎控除額である110万円を差し引いた金額に税率を掛けた金額が税額となる。
例えば、贈与財産で評価額1,500万円の贈与を受けた場合、そのときの贈与税額は、
計算式で表すと贈与財産の価額1,500万円-基礎控除額110万円=課税価格1,390万円となり、基礎控除後の課税価格1,390万円×税率50%-控除額225万円=贈与税額470万円 となる。
数式からもわかるように、結論をいうと贈与財産1,500万円の贈与税額は470万円となる。

贈与税とは

Posted by 贈次郎 on 5月-5-2008

いまひとつ理解できていない贈与税についてもう少し調べてみました。
当たり前のことだと思いますが贈与税は、日本の税金の一つ。
相手からの贈与によって受け取った財産や資産に課せられる国税となる。
贈与税は、生前贈与することによって、相続税から逃れるという行動を防止する目的があり、相続税の補助的な役割を担っていると言ってもよい。
贈与税とみなされる財産には次のようなものが該当する。
①生命保険金や損害保険金で保険金の受取人以外の人が保険料の負担をしていた場合
②信託受益権で委託者以外の人が受益者である場合
③すごく低い価格で売却を受けた財産
④連帯債務者が自分の負担するべき割合を超えて債務を弁済した金額の場合
⑤債務の免除を受けた金額の場合
などがある。