ふっと考えたのだが、今住んでいる家は自分名義になっているのを自分が死んだ場合、子供の名義にする際には相続税がかかるのは税金について勉強したので分るのだが、家や預金通帳などには「印紙税」というものも加算してくるらしい・・・。
ということは、税金を2回払うってことなのか?
家を贈与した場合でも、贈与税と印紙税がかかってくるのだろぅ?
日本国民には納税義務があるというけれど、ここまでして税金を納める必要があるのだろうか?
最近では、税務署職員などのお役所関係の仕事についている人の不祥事がやたらとニュースで放送されているだけに、税金お納める側としては、「しっかりしてくれよ!」と大声で叫びたくなる。
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相続時清精算課税制度というものが目についたので、少し調べたことを書き込んでみたいと思います。
親から子への贈与で、贈与税を納付した後から相続することになった場合、(ようするに生きている時に贈与し贈与税を支払ったのに親が死んでしまって相続することになったときのこと・・・。)贈与額と相続額の合計から計算された相続税から、先に納めている贈与税を控除することを相続時精算課税制度という。
贈与や相続する場合にしろ、税金を納めなければいけないことは確実ということか・・・。
どちらが損か得かを考える前に、税金を期限内申告することを考えた方がよさそうだ。
万が一、期限後申告になった場合は延滞税(加算税)といったペナルティが加算されてしまう。
子供にしっかりと申告期限までに税金を納めるように指導しておかなければ・・。
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