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贈与税について調べてみました。

Archive for 5月, 2008

いつ渡すか・・

Posted by 贈与税 on 5月-27-2008

贈与税について調べてはみたものの、よく考えればそれほど子供に残してやれる財産らしきものは無いと思う。
せいぜいあっても、預金通帳・家・車・土地くらいなもので・・・。
今は、退職金もあるがいつまで残っているかもわからない。
預金通帳や家などが、将来的に子供や孫のものになるのであれば、どうにかして多くの財産を残してやりたいとおもうのだが、預金通帳や家などは自分が生きている間に「贈与」という形で渡した方がいいのだろうか?それとも自分がいなくなってから「相続」という形をとった方が子供のためになるのだろうか?

贈与税の計算

Posted by 贈与税 on 5月-16-2008

贈与税の計算方法
(課税される価格-基礎控除額(110万円))×税率-控除額=贈与税の額

贈与税はその年の1年間に贈与を受けた財産の価額の合計から、基礎控除額である110万円を差し引いた金額に税率を掛けた金額が税額となる。
例えば、贈与財産で評価額1,500万円の贈与を受けた場合、そのときの贈与税額は、
計算式で表すと贈与財産の価額1,500万円-基礎控除額110万円=課税価格1,390万円となり、基礎控除後の課税価格1,390万円×税率50%-控除額225万円=贈与税額470万円 となる。
数式からもわかるように、結論をいうと贈与財産1,500万円の贈与税額は470万円となる。

贈与税とは

Posted by 贈与税 on 5月-5-2008

いまひとつ理解できていない贈与税についてもう少し調べてみました。
当たり前のことだと思いますが贈与税は、日本の税金の一つ。
相手からの贈与によって受け取った財産や資産に課せられる国税となる。
贈与税は、生前贈与することによって、相続税から逃れるという行動を防止する目的があり、相続税の補助的な役割を担っていると言ってもよい。
贈与税とみなされる財産には次のようなものが該当する。
①生命保険金や損害保険金で保険金の受取人以外の人が保険料の負担をしていた場合
②信託受益権で委託者以外の人が受益者である場合
③すごく低い価格で売却を受けた財産
④連帯債務者が自分の負担するべき割合を超えて債務を弁済した金額の場合
⑤債務の免除を受けた金額の場合
などがある。