早いもので、もう11月も中旬です。
最近の我が家といえば子供が大きくなってきたのと、どうやら2人目をお嫁さんが妊娠したということもあって増築の話が出ています。
幸い、嫁姑関係がうまくいっているようなので家から離れて生活する!という声は聞こえて来ないんですが、やはり若い夫婦には若い夫婦なりに自分たちの生活があるだろうし、自立という意味でも2世帯住宅を考えてもいいんじゃないか?ということを息子に提案したんです。
その方がお嫁さんだって、息抜きすることができるだろうし・・・
まぁ新たに増改築となるとやはりお金の問題がでてきますよね!
我が家の住宅ローンも何とか自分たちの生きている間に完済することができるというめどがついたので、今度は息子名義でローンを組んでもいいんじゃないか?と思ったわけです。
親として出来ることといえば、少しばかりの資金援助。
しかし、親が資金援助をすることで贈与税の問題が浮上してきますよね!
いくらまでの資金援助なら贈与税がかからないのか?
いくら資金援助をすると贈与税がかかってしまうのか?
これからのことも考えて、住宅取得と贈与税の関係について調べようと思います。
住宅に関する税金といえば平成21年度に改正があったように思います。
それは、昨年からの景気悪化が影響していることから経済対策の一環として贈与税の非課税枠が新たに設けられたということだったはずです。
これを住宅取得資金の贈与に関してだと500万円までが非課税としてとり扱うことができるそうです。