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贈与税について調べてみました。

贈与税の計算

Posted by 贈与税 on 5月-16-2008

贈与税の計算方法
(課税される価格-基礎控除額(110万円))×税率-控除額=贈与税の額

贈与税はその年の1年間に贈与を受けた財産の価額の合計から、基礎控除額である110万円を差し引いた金額に税率を掛けた金額が税額となる。
例えば、贈与財産で評価額1,500万円の贈与を受けた場合、そのときの贈与税額は、
計算式で表すと贈与財産の価額1,500万円-基礎控除額110万円=課税価格1,390万円となり、基礎控除後の課税価格1,390万円×税率50%-控除額225万円=贈与税額470万円 となる。
数式からもわかるように、結論をいうと贈与財産1,500万円の贈与税額は470万円となる。

贈与税とは

Posted by 贈与税 on 5月-5-2008

いまひとつ理解できていない贈与税についてもう少し調べてみました。
当たり前のことだと思いますが贈与税は、日本の税金の一つ。
相手からの贈与によって受け取った財産や資産に課せられる国税となる。
贈与税は、生前贈与することによって、相続税から逃れるという行動を防止する目的があり、相続税の補助的な役割を担っていると言ってもよい。
贈与税とみなされる財産には次のようなものが該当する。
①生命保険金や損害保険金で保険金の受取人以外の人が保険料の負担をしていた場合
②信託受益権で委託者以外の人が受益者である場合
③すごく低い価格で売却を受けた財産
④連帯債務者が自分の負担するべき割合を超えて債務を弁済した金額の場合
⑤債務の免除を受けた金額の場合
などがある。

贈与税になりうる教育費

Posted by 贈与税 on 4月-26-2008

前回、教育費は贈与税にならないと述べたのだが「贈与税」になる場合もあるのだとか・・・。
小・中・高校・大学など通学する年数の学費を300万円なり400万円といった大金をまとめて渡してしまうと贈与の対象となってしまい、贈与税がかかることになるらしい。
ようするに、入学金の支払いのときは入学金分、授業料の支払のときは授業料分を渡していれば何の問題もなく、贈与税には該当してこない。
まとめると、余分なお金を渡さなければ贈与税はかからないということになる。
教育費は非課税のものだと思っていたが、思わぬところで税金がかかることになるとは思ってもいなかった・・・。
今後、何かと関係してくると思うので「贈与税」について調べてみようと思う。

退職金の使い道

Posted by 贈与税 on 4月-15-2008

働き始めたのが18の頃。
ひたすら働き始めて42年間。
汗水たらして働いた会社に別れを告げ、退職金としてそれなりの金額をもらった。
これと言って趣味がないだけに、孫の教育資金に充てるためにと息子に渡そうとおもったのだが「贈与税」がかかるのでは?と言われてしまい断念。
どうにかならないものかと思い調べてみたところ、お金を渡すタイミングが大事だそうだ。
孫の養育義務があるのはその両親(私にしてみれば子供)になるが、両親が十分教育費を負担できるにもかかわらず、祖父母の援助を受ける場合は問題視され
贈与税がかかっても仕方ないと書いてある。

可愛い子のため孫のため

Posted by 贈与税 on 4月-3-2008

定年を迎えようやくひと段落といったところでしょうか。
残りの人生といっても「人生80年」というだけに、残り20年ほど残ってることになります。
あと約20年。
何をして過ごそうか?
近所の人は「趣味を持つべき」というが、これと言ってしたいことがあるわけでもなく。
退職金で世界旅行にでも行こうかと思うが、一人旅もさみしい・・・。
ならば可愛い子のため孫のため、残りの人生を有意義に過ごす方法を考えてみることにしよう。